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日本学生支援機構奨学金

日本学生支援機構奨学金について

本学では学資その他の修学援助のため、日本学生支援機構の奨学金制度を利用することができます。この奨学金制度の利用者は在学生のおよそ6割近くとなります。なお、入学生については高校在学時に申し込むことができます。審査の結果、採用候補者に決定し入学後に所定の手続きを行った場合、早ければ4月から奨学金を受給することができます。
申請方法などは高校の担当者に各自お問い合わせください。

【本学の奨学金利用者について】
第一種(無利息)・・・奨学金利用者の約30%
第二種(利息付)・・・奨学金利用者の約70%

■貸与型

奨学金名称 金額 出願資格 返済義務
独立行政法人日本学生支援機構 第一種
奨学金

自宅通学(月額)
2万円、3万円、4万円、5万4千円から選択

自宅外通学(月額)
2万円、3万円、4万円、5万円、6万4千円から選択

※第一種奨学金
人物・学業ともに特に優れ、経済的理由により就学困難な者

※第二種奨学金
第一種奨学金より基準は緩やか(一定の基準あり)
 

有(無利息)
第二種
奨学金
(月額)
2万円、3万円、4万円、5万円、6万円、7万円、8万円、9万円、10万円、11万円、12万円から選択
有(利息付)

入学時特別増額貸与奨学金

(新入生のみ対象)

10万円、20万円、30万円、40万円、50万円から選択、入学時に1回のみ貸与 (1)認定所得金額が0円以下の者
      または
(2)国の教育貸付を申し込んだが受けられなかった者
有 (利息付)

※上表のうち、「入学時特別増額貸与奨学金」を希望する方で(2)に該当する方は申請時に次の①~④の書類が揃っていなければ申込をすることができません。事前に必ずご用意ください。 

■給付型 (2020年4月以降)

奨学金名称 金額 出願資格 返済義務
独立行政法人
日本学生支援機構
給付奨学金

自宅通学:

  • 第Ⅰ区分 38,300円(42,500円)
  • 第Ⅱ区分 25,600円(28,400円)
  • 第Ⅲ区分 12,800円(14,200円)
住民税非課税世帯およびそれに準ずる世帯、学業成績等の基準を満たすこと なし

自宅外通学:

  • 第Ⅰ区分 75,800円
  • 第Ⅱ区分 50,600円
  • 第Ⅲ区分 25,300円

※給付奨学金の支給対象の学生は、高等教育修学支援制度の授業料等の減免も同時に受けることができます。本制度の概要は高等教育修学支援制度をご確認ください。
※世帯の所得金額に基づく区分(第Ⅰ区分~第Ⅲ区分)に応じて、振り込まれる金額が異なります。
※生活保護世帯で自宅から通学する学生および児童養護施設等から通学する学生は上表の () 内の金額となります。
自宅外通学の学生でも、採用当初は「自宅通学」の支給月額が振り込まれます。自宅外月額の振込にするには「自宅外通学」であることの証明書類(アパートの賃貸借契約書のコピー等)を提出し、書類の不備がなく審査を終えた後となります。振込反映月に「自宅外通学」が認められた月からの差額がまとめて振り込まれます。なお期限までに提出が無く、遅れて審査を終えた場合は届出月から自宅外月額への変更となります。

申込から採用後の手続きについて

<申し込み方法>

在学採用 毎年4月と9月頃に募集期間を設け、受給希望者を募ります。その際に申し込みに必要な書類を渡します。後日必要書類を大学に提出し、インターネットでの手続き及びマイナンバー書類の提出を経て日本学生支援機構が審査します。審査の結果、基準を満たした学生が日本学生支援機構奨学生として採用されます。

予約採用

高等学校在学時に奨学金を申請し、審査の結果採用候補者として決定した場合は入学後に「大学等奨学生採用候補者決定通知【進学先提出用】」を大学に提出します。その後大学から配付される「採用候補者進学届入力下書き用紙」に必要事項を記入し、インターネットで入力(提出)の手続きを行って完了となります。「採用候補者決定通知」を紛失した場合事務室(奨学金窓口)に申し出てください。(但し、振込開始が大幅に遅れますので紛失しないよう注意してください。)
緊急・応急採用 風水害等の災害等や家計の急変により、緊急に奨学金の貸与が必要になったものに対する制度です。随時申請可能ですが、申し込みは事象が起こってから12か月以内となっています。詳しくは事務室(奨学金窓口)にお問い合わせください。

奨学金採用の可否は日本学生支援機構の推薦基準に基づいて審査し、日本学生支援機構が決定します。

【予約採用の手続きについて】 

高等学校在学中に採用候補者と決定された方は、下記の期限内に日本学生支援機構から交付された「大学等奨学生採用候補者決定通知【進学先提出用】」、「進学前準備チェックシート」及び「本人通帳等のコピー」の3点を事務室(奨学金窓口)に提出してください。「採用候補者決定通知」を提出しないと奨学金を受給することができない上、振込開始が大幅に遅れますのでご注意ください。(これらの書類は日本学生支援機構より高校を経由して各自に配付されます。)

※採用候補者決定通知の裏面に学籍番号、氏名等を記入し、設問に回答してから提出してください。

入学時特別増額貸与の候補者で「日本政策金融公庫の手続き必要」と記載がある場合は、添付書類を併せて提出してください。

「進学届」(インターネット入力)提出期間 「進学届」
入力期限
初回交付日
(予定)
4月3日~4月5日 4月5日 4月21日
4月7日~4月24日 4月24日 5月16日
4月25日~5月22日 5月22日 6月9日
5月23日~6月21日 6月21日 7月11日

※概ね上記の日程で毎年実施されますが、年度により多少前後することがあります。あくまでも目安としてください。
※学内行事等のため事務室窓口業務を行っていない場合がありますので予めご了承ください。

<採用後の手続き>

採用者には奨学生証(採用者全員)と返還誓約書(貸与型奨学金申請者で採用された学生)、奨学生の手引き等の書類をお渡しします。貸与型奨学金採用者は、受け取った返還誓約書等を所定の期日までに添付書類とともに提出してください。返還誓約書を提出しない場合は採用が取り消しになりますので、ご注意ください。

給付奨学金採用者提出書類一覧

◆通学形態変更届(兼自宅外証明書送付状)自宅外通学の学生のみ
◆証明書類(アパートの賃貸借契約書の写し、居住証明書等)※自宅外通学の学生のみ
◆チェックシート ※自宅外通学の学生のみ
※自宅通学の学生は提出書類はございませんが、給付奨学生証裏面に記載されている注意事項等を熟読してください。

返還誓約書添付書類一覧 (選択した保証制度によって添付書類が異なります)

人的保証 ◆連帯保証人の印鑑登録証明書(コピー不可)
◆連帯保証人の収入に関する証明書類(源泉徴収票、所得証明書等)(コピー可)
◆保証人の印鑑登録証明書(コピー不可)
◆奨学生本人の住民票(コピー不可、該当者のみ)
※申込時にマイナンバー(個人番号)を提出した奨学生は住民票を提出する必要はありません。

機関保証

◆保証依頼書(兼保証委託契約書)
◆奨学生本人の住民票(コピー不可、該当者のみ)
※申込時にマイナンバー(個人番号)を提出した奨学生は住民票を提出する必要はありません。

その他

印字内容を変更する場合→返還誓約書記載事項訂正届
保証人を65歳以上の4親等以内の親族を選任する場合→返還保証書、資産等に関する証明書(コピー可)
保証人を4親等以外の親族を選任する場合→返還保証書、資産等に関する証明書(コピー可)

奨学金貸与中および給付中の変更などの諸手続きについて

下記の異動手続きに該当する事由が発生した場合、速やかに手続きを行ってください。

変更を希望する月(異動始期)によって手続きの期日がありますので、変更を希望する月の1か月以上前にお問い合わせください。期日を過ぎた場合、延滞金や超過振込金が発生するなど不利益を被ることがありますのでご注意ください。

異動に係る各種届出用紙については、事務室(奨学金窓口)へ受け取りに来てください。押印にはシャチハタ・スタンプ印は使用できません。

月額変更

現在貸与を受けている(第一種奨学金・第二種奨学金)金額を変更することができます。増額または減額ができ、内容により書類が異なります。

口座変更

奨学金の振込口座を変更する場合、変更の手続きを行ってください。

住所変更

住所が変更した場合、変更の手続きを行ってください。
※第一種奨学金の貸与を受けており、一人暮らしから実家に変更する場合は、必ず手続きを行ってください。

氏名変更

保護者や自身の生活状況の変化により氏名の変更があった場合、変更の手続きを行ってください。

連帯保証人・保証人の変更

連帯保証人・保証人を他の親族等に変更する場合や、連帯保証人の住所等に変更があった場合、変更の手続きを行ってください。

奨学金の辞退

生活状況の変化により奨学金が不要となった場合、辞退の手続きを行ってください。

休学による奨学金の休止

休学中は奨学金の貸与および給付を受けることはできません。不正受給となりますので休止の手続きを必ず行ってください。

退学による奨学金の異動

退学と同時に奨学生としての資格はなくなり、奨学金の貸与および給付は打ち切りとなります。退学手続きを必ず行ってください。

貸与終了後、大学に在籍する場合の奨学金の猶予

奨学金辞退後または4年間の貸与期間終了後、大学に引き続き在学し奨学金の返還について猶予を希望する場合は「在学届」を事務室(奨学金窓口)に提出してください。提出後、インターネットでの手続きが必要となります。提出期限は奨学金の貸与の終了時期によるため、各自で事務室(奨学金窓口)にお問い合わせください

※休学・退学・復学など学籍の異動の申請を事務室(奨学金窓口)に申し出る際、奨学金の種類についてもお伝えください。

奨学金継続の手続きについて

次年度も継続して奨学金の受給を希望する場合、「継続手続き」を行う必要があります。
この手続きを行わない場合、継続の意思がないとみなされ奨学金は廃止となります。また、成績不良等により進級できないこと(留年)が確定した場合、次年度1年間の奨学金は停止となります。

※手続き書類は12月上旬から配付を始めます。掲示等で周知いたしますので必ず確認してください。

「奨学金継続願」の提出は「スカラネット・パーソナル」を通じて行います。「奨学金継続願」を提出する12月~2月(予定)までに登録手続きを行うようお願いいたします。
 

<手続きの流れ>

12月上旬に手続き書類「奨学金継続願」が大学に届き次第掲示しますので、期限内に必ず受け取りに来てください。受け取り次第「奨学金継続願」をインターネットで期限内に提出し、その内容から3つの基準(①人物について ②学業について ③経済状況について)に基づき、継続の可否を確認します。その結果によって下記の表の通り日本学生支援機構が定める認定基準の区分に応じ、処置を行います。

認定区分

処置 日本学生支援機構による処置 処置通知
継続 継続 なし
継続(指導) 継続だが指導面接を行う※ なし
警告 次年度も学業成績向上なし→停止 あり
停止 奨学金の交付を1年間停止 あり
廃止 奨学生の資格を廃止 あり

※継続(指導)とは申告した収入と支出の差額が基準(36万円)以上の場合、経済状況が貸与月額に対し適切であるか面接し確認することです。その際、必要に応じて最小限の貸与月額に減額するよう指導することもあります。この面接を受けない場合、日本学生支援機構に結果報告ができないため、奨学金が廃止となります。

日本学生支援機構ホームページ